12月?1月?建物新築登記について・・・
Q 住宅を新築し12月に引渡を受けたが、登記手続きは1月に行う場合はいつから課税になるのでしょうか?
A 新築の建物の固定資産税は1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。建物の登記をするときには「建物新築年月日」の記載をすることになりますが、その新築年月日が12月の日付であれば翌年の建物の固定資産税は発生します。その代わり土地については軽減が受けられます。新築年月日が1月の日付であれば翌年の建物の固定資産税は発生しません。その代わり土地については軽減が受けられません。一般的には新築年月日が1月の日付にしたほうが費用的には安くなるケースが多いと思われます。
参考 住宅ローン控除の拡大・拡充がニュースなどで報道されておりますが、住宅ローン控除の判定は「入居」が基準です。引渡の関係で実際の入居よりも先に住民票の異動や登記がさえることはよくあることです。税務署に確認したところ、その際には公共料金の支払いなどで実際の入居を証明して新しい住宅ローン控除を受けることができるようです。大きな金額の違いになりますので、ここはご自身で税務署などに確認をされることをお勧め致します。
石原一成司法書士法人 代表社員 石原一成
A 新築の建物の固定資産税は1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。建物の登記をするときには「建物新築年月日」の記載をすることになりますが、その新築年月日が12月の日付であれば翌年の建物の固定資産税は発生します。その代わり土地については軽減が受けられます。新築年月日が1月の日付であれば翌年の建物の固定資産税は発生しません。その代わり土地については軽減が受けられません。一般的には新築年月日が1月の日付にしたほうが費用的には安くなるケースが多いと思われます。
参考 住宅ローン控除の拡大・拡充がニュースなどで報道されておりますが、住宅ローン控除の判定は「入居」が基準です。引渡の関係で実際の入居よりも先に住民票の異動や登記がさえることはよくあることです。税務署に確認したところ、その際には公共料金の支払いなどで実際の入居を証明して新しい住宅ローン控除を受けることができるようです。大きな金額の違いになりますので、ここはご自身で税務署などに確認をされることをお勧め致します。
石原一成司法書士法人 代表社員 石原一成
by opl-9
| 2008-11-10 10:15