公正証書遺言について
先日高松高裁で公正証書遺言が替え玉を使って作成されたものであるとして、相続人に約1600万円の返還を命じる判決が出ました。今回のケースは本人を名乗る人物が、証人として連れてきた証人2人を立ち会わせた上で公正証書遺言を作成しているのですが、公証人役場は本人確認として「印鑑証明書」と「実印」で本人確認していました。公証人法に基づく適切な手続きでしたが、その本人確認方法を悪用した犯罪なのです。「公正証書遺言」は、証拠能力が極めて高い遺言として考えられていますが、このようなことが続くのであれば「本人確認方法」の再検討が必要になるでしょう。
石原一成司法書士法人 代表社員 石原一成
※平成21年12月より債務整理・過払いなどの業務を開始いたします。
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by opl-9
| 2009-11-05 23:46